ブラック企業で消耗なう

当方24歳OL、ブラック企業で消耗なうです。近い将来、転職・結婚予定です。暖かく見守ってください。

労基署に行ってみたので、ブログを始めました。

こんにちは!はじめまして!

黒梨梨と申します!

いわゆるブラック企業で働く24歳OLです。

新卒で入社してもうすぐ2年ですかね、、

業種はざっくり言うとIT系です。

 

ブラックといえども、人間関係は良好で

上司も尊敬できる人が多いのですが、

いろんなことが積り重なり、、

やっぱりおかしい!

と思ったので、

今日は労基署に初めて行ってみました。

 

そして記念にブログを始めましたw

近い将来、転職・結婚するまで、

私の軌跡をここに残したいと思います。

 

 

とりあえず、労基に行ってきたので、

今日あったことを書いていきますね。

 

■なぜ労基に行こうと思ったのか?

まず、ここですよね。

会社がブラックだからということなんですが、

具体的にどこがブラックだと思ったのか説明します。

 

1.残業代が足りない

うちの会社は9月からちゃんとした勤怠管理ソフト?

IDカードをピッとすると打刻されるやつが導入されたのですが

(それ以前は手書きだったのがまずおかしいんだけど、それは置いておきます)

それで記録された時間外労働時間と

給与明細に書いてある残業代を照らし合わせると、

残業代が足りないんですよ。。

時給換算すると最低賃金を割ってしまいます。

 

2.裁量労働制が適切に導入されていない

うちの会社は裁量労働制ということになっていて

就業時間は9:00〜19:00となっています。

しかし労働時間は8時間とみなされているんですね。

裁量労働制というくらいだから、休憩は自由にとれるはずじゃないですか。

ところが、休憩時間が明確に決められているんですよね。

昼休憩60分と10分休憩が3回。

全部足しても90分です。

 

事前にネットで下調べして、

裁量労働制が適切かどうかを争うのは

労基にとってもめんどくさい仕事だから

なかなか解決は難しいと聞いていたのですが、、

残業時間については勤怠システムの導入により、

出勤簿のPDFが手に入ったので、

「これなら証拠もあるしいけるかも!」と思い

労基に相談に行ってみることにしたわけです。

 

 

■労基で教えてもらったこと

最初に書いておきたいのですが、

私が行った労基署の担当者の方はすごく親身になってくれました。

「労基に行ったけどお役所仕事で軽くあしらわれた」的な記事を

ネット上でちらほら見ていたので、あまり期待していなかったのですが、

人情あり気なおじさんがいろいろ教えてくれました。。

 

裁量労働制だと残業代は払わなくてもOK?!

私が「専門業務型裁量労働対象正社員」と書いてある

雇用契約書を見せた途端、労基のおじさんは難しい顔をして言いました。

裁量労働制は残業代払わなくていい仕組みなんです」

えええええええええええ

でも、うちの会社残業代は一応出してますよ?

出してるけど足りないから、相談に来たんですが、、

 

労基のおじさん曰く、

裁量労働制の場合、残業代は出さなくていいことになっているので、

その代わり給与が高く設定されているのが普通。

裁量労働制なのに最低賃金すれすれの給与設定になってる会社で働いてるのは、

「あなたも注意不足だったね」とのこと。

 

ただし、うちの会社は下記のような説明をしているんです。

 

・9:00〜19:00までの労働時間は8時間とみなします

・19:00〜22:00までは割増賃金を払います

・22:00以降は残業代を出しません

 

労基のおじさん曰く、この場合は、

19:00以降の残業代をきっちり請求できるんだそう。

22:00以降の残業代を出さないというのは認められなくて、

これもきっちり請求できるそう。

 

、、、よかった!!

 

※「会社が残業代を出すと説明しているから」という理由だったと思いますが、

ちょっとよくわからないので、次行った時に再度確認します。。

 

■残業代の計算の仕方

誤差が出る場合もあるらしいのですが、

おじさんに教えてもらった残業代の計算方法について書きます。

 

<所定労働時間は173時間として計算>

※考え方

40時間(1週間の労働時間)✕52週間(1年間は約52週間)

=2080時間(1年間の労働時間)

2080時間÷12ヶ月=173時間(1ヶ月の労働時間)

 

<所定労働時間の時給を算出する>

基本給(残業代を抜いた額)÷173時間

 

※ちなみに私の場合はこうでした

124,500円(基本給)÷173時間=718円

一応、地域の最低賃金は下回っていない、、

 

<時間外労働の時給を算出する>

所定労働時間の時給✕1.25

 

※ちなみに私の場合は、、

718円(所定労働時間の時給)✕1.25=898円

 

むむ!?

ここで残業代の不足に大きな確信が!

9月の残業代は31,832円だったんですが

出勤簿の時間外労働は48時間22分、、

本来の残業代は43,137円だった!!

 

おじさん曰く、これはすぐにでも請求を立てることができるそう。

ただ、出勤簿が残っているもの以外だと、

労働時間の証明が結構大変で、、

 

話が長くなるのでまた今度書きます!

 

明日も仕事だ!おやすみなさい!